元号選択式日付時刻入力コンポーネント
メソッド |
| 動作確認等 |
- |
| 入力用コントロールの中味を全てクリアし、空白にします。引数はありません。 |
GetAge(Date1, Date2, AgeType, gAge, gMonth): Boolean
| 2 つの日付型の引数を元に、年齢を何年何ヶ月の単位で算出します。失敗すると False を返します。 |
| 引数 |
型 |
説明 |
| Date1 |
TDateTime |
対象の生年月日を指定する |
| Date2 |
TDateTime |
この日付における年齢を算出する |
| AgeType |
Integer |
年齢の計算のタイプで以下の値を指定
0 通常の年齢で、誕生日に加齢
1 経過年齢で、誕生日の前日に加齢 |
| var gAge |
Integer |
年齢の年の部分 |
| var gMonth |
Integer |
年齢の月の部分 |
| 年齢については以下の法律がありますが、実際の適用については、各々の法令の条文など(公職選挙法、国民年金法等)を考慮する必要があるかも知れません。 |
■ 年齢に関する法律 明治35年12月2日 法律第50号 明治35年12月22日 施行
- 年齢は出生の日より之を起算す。
- 民法第143条の規定は年齢計算に之を準用す
- 明治6年第36号布告は之を廃止す
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■ 民法第143号(意訳)
- 週、月または年によって期間を定めるときは、暦(太陽暦)に従って期間を計算する
- 週、月又は年によって期間を起算するときは、その期間は、最後の週、月又は年の起算日に相当する前日で満了とする
(以下略)
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■ 年齢のとなえ方に関する法律 (昭和24年法律第96号)
- この法律の施行の日以後、国民は、年齢を数え年に言い表わす従来のならわしを改めて、年齢に関する法律(明治35年法律第50号)の規定により算定した年数(1年に達しない時は、月数)によってこれを言い表すのを常とするように心がけなければならない。
- この法律施行の日以後、国また地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によってこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によって年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。
- 附 則
- この法律は、昭和25年1月1日から施行する。
- 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するように特に積極的な指導を行わなければならない。
- 前項の事務は、附則第1項に規定する期日よりも前から行うことができる。
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